目次 V-4


4 中小企業者等の同族会社の特別税率の不適用制度の延長

留保金課税額 =〔所得−(配当+法人税等)− 留保控除 〕× 税率

留保控除 所得基準額……… 所得等の金額×35%
 
最も多い金額
 
定額基準額………
年1,500万円× 当期の月数
12
積立金基準額……
期末資本金の
25%相当額
−期末利益積立金

税 率 年3,000万円以下の部分…10%
年1億円以下の部分………15%
年1億円超の部分…………20%

 同族会社の留保金課税制度の概要は上図のようになっていますが、中小・ベンチャー企業を支援する観点から次の(1)〜(3)の法人や自己資本比率が50%以下の中小(連結親)法人については、同族会社の留保金課税を適用していません。

 この特別税率の不適用措置について、(1)及び(2)については平成18年3月31日(現行平成16年3月31日)、(3)については同法の期限である平成17年4月13日までそれぞれ延長されます。

不適用の法人 (改正案)
適用期限
(1) 設立後10年以内の新事業創出促進法の中小企業者に該当する会社(注1)
平成18年
3月31日
(2) 新事業創出促進法の認定事業者(主務大臣の認定を受けた計画に係る新事業分野開拓を実施する会社、いわゆるベンチャー企業)(注2)
(3) 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の中小企業者に該当する同族会社で前事業年度の損金の額に算入される試験研究費の額及び開発費の額の合計額の収入金額に対する割合が3 %超のもの
平成17年
4月13日
(注1)  新事業創出促進法に定める中小企業者
 製造業……資本金3億円以下又は従業員300人以下
 卸売業……資本金1億円以下又は従業員100人以下
 サービス業・小売業……資本金5,000万円以下又は従業員100人以下(小売業は50人以下)
 また、設立後10年とある「設立の日」とは、他の会社に株式を50%以上保有されている等の場合には、当該会社と当該他の会社の設立のうちいずれか早い日をいいます。
(注2)  主務大臣の認定を受けた計画に係る新事業分野開拓を実施する場合であれば、企業規模にかかわらず認定事業者になることができます。

 

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