目次 V-3


3 連結納税制度の連結付加税の廃止

 連結納税制度は、平成14年4月1日以後に開始し、かつ、平成15年3月31日以後に終了する事業年度から適用開始されています。

 当初から連結納税制度の選択に障壁となっている問題に付加税があります。これは、連結所得に対する法人税の税率に、平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に開始する連結事業年度について2%の付加税が上乗せされるというものです。

 しかし、連結納税制度を選択した法人に対する付加税(いわゆる連結付加税)は当初の期限通りに平成16年3月31日までに開始する連結事業年度をもって廃止されます。

        (改正案)
連結付加税   平14.4.1〜平16.3.31に
開始する連結事業年度
  平16.4.1以後に
開始する連結事業年度
連結所得の
法人税率
2 % 廃 止

 

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