欠損金の繰戻しによる還付は原則として行っていませんが、還付の不適用措置が特定の法人のみ例外として認められています。
今回の改正案では、欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置の対象外となる事業者のうち、中小企業者の設立後5年間に生じた欠損金額と中小企業経営革新支援法の承認経営革新計画に従って、経営革新のための事業を行う中小企業者の欠損金額に係る適用除外措置の適用期限が平成18年3月31日(現行平成16年3月31日)までの終了事業年度まで2年延長されます。
一口情報 |
私財提供、債権放棄があった場合の損金算入 |
私財提供や債務免除を受けた時は、それを受けた事業年度前の事業年度に生じた欠損金のうち、青色欠損金以外に、適用期限切れとなった繰越欠損金を損金算入できます。この金額を求める際に適用事業年度末の資本積立金額を控除しますが、今回の改正案で、この適用事業年度末の資本積立金額は控除しないことになります。 |
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欠損金の繰戻し還付 |
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(1) |
解散等の場合 |
(2) |
中小企業経営革新支援法の経営革新計画の承認を受けている場合 |
(3) |
中小企業者の設立登記日を含む事業年度の翌事業年度から5年間の事業年度 |
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(原則として不適用) |
改正案 |
平成18年3月31日終了
事業年度まで2年延長 |
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