目次 IV-1


IV.金融・証券税制はこう変わる


1 非上場株式等を譲渡した場合の税率の引下げ

 昨年度の税制改正で、平成15年1月1日以後5年間に一定の上場株式等を譲渡した場合における申告分離課税の税率は、10%(所得税7%、住民税3%)の優遇税率により課税する特例措置がとられました。

 一方、上場株式等以外の株式等を譲渡した場合における株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税率は、26%(所得税20%、住民税6%)に据えおかれたままです。今回の改正案では、その税率が20%(所得税15%、住民税5%)に引き下げられます。

  (現 行)   (改正案)
上場株式等以外の
株式等に係る申告
分離課税の税率
〜平成15年12月31日   平成16年1月1日〜
26%
所得税20%
住民税 6%
20%
所得税15%
住民税 5%

適用期日  この改正は、平成16年1月1日以後に行う株式等の譲渡による所得について適用されます。

 

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