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1 土地、建物等の長期譲渡所得の課税特例の軽減等 |
個人は1月1日〜12月31日の1年間に得たすべての所得を合算して課税する総合課税が原則ですが、土地や建物等を譲渡して得た所得などについては、他の所得と合算しないで課税する、いわゆる「分離課税の譲渡所得」方式がとられています。 「分離課税の譲渡所得」は土地、建物等で、譲渡年の1月1日における所有期間が5年を超えるものの譲渡所得が分離長期譲渡所得となり、その所有期間が5年以下のものの譲渡所得が分離短期譲渡所得となります。さらには、これらの所得が次表のように5つに区分され、それぞれの所得ごとに異なった方法により税額を計算することになっています。
[1]土地、建物等の長期譲渡所得の税率等の引下げ 長期譲渡所得の課税の特例について、平成11年1月1日から平成12年12月31日までの譲渡については一律26%(所得税20%、住民税6%)とされ、この一律26%の長期譲渡所得の軽減措置が平成13年度改正で3年間延長され、平成15年12月31日まで適用されていました。 そして今回の改正案では、この税率26%がさらに20%(所得税15%、住民税5%)に引き下げられることになります。
[2]優良住宅地の造成等のための長期譲渡所得の課税特例の税率引下げ等 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得については、一定の証明書を確定申告書に添付することにより、他の課税所得の額に関係なく、課税長期譲渡所得金額が4,000万円以下の部分は税率20%(所得税15%、住民税5%)、4,000万円を超える部分は26%(所得税20%、住民税6%)の軽減税率が適用できます。 今回の改正案では、この課税長期譲渡金額が2,000万円以下の部分は税率14%(所得税10%、住民税4%)、2,000万円を超える部分は20 %(所得税15%、住民税5%)に引き下げたうえ、適用期限が平成20年12月31日まで5年延長されます。
譲渡益2,000万円以下の部分に対して軽減税率14%(所得税10%、住民税4%)を乗ずることになりますが、今回の改正案では、次に該当する特例を適用した場合には、この軽減税率の特例は適用できなくなりますのでご注意ください。
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