目次 I-住宅6


6 新築特例適用住宅の不動産取得税の減額措置の要件緩和等

 不動産取得税は、都道府県が課す地方税で、土地や家屋を売買や贈与、新築などによって取得した場合に、その不動産が所在する都道府県において、その取得した者に課税されます。

 不動産取得税は、その課税標準に固定資産税評価額を用い、原則として3%の標準税率を乗じて計算しますが、住宅用の家屋を取得する場合は軽減措置があり、その住宅用家屋が一定の要件に該当する「新築特例適用住宅」の場合、課税標準から1,200万円を控除できるなどの特例措置があります。

 今回の改正案では新築特例適用住宅用土地に係る税額の減額措置(床面積の2倍(200平方メートル限度)相当額の減額)について、土地取得後の住宅新築までの経過年数要件を3年(本則2年)以内に緩和する特例措置について、やむを得ない事情がある場合には4年以内に緩和したうえ、その適用期限が平成18年6月30日(現行平成16年6月30日)まで2年延長されます。

不動産取得税の税額計算

固定資
産税評価額
※1
× 3%
※2
不動産取得税 ・・・・・A

 ※1 平成17年12月31日まで宅地等の課税標準を2分の1とする特例があります。
 ※2 宅地等についての平成15年4月1日から平成18年3月31日までの特例税率です。(以下同じ)


住宅用地等を取得した場合の税額の軽減措置

  特定の住宅用地を取得した場合に限り、次のような不動産取得税の減額措置が設けられています。


 【減額措置の適用要件】
(1)特定の新築
  住宅用地の
  場合の要件
土地を取得した日以後に住宅の新築又は取得をした場合 土地を取得した日から3年(H.18.6.30までに土地を取得している場合。ただしやむを得ない事情がある場合は4年)以内にその土地の上に下記の(A)の住宅(以下「特例適用新築住宅」といいます。)が新築された場合(その取得者がその土地をその新築の時まで引き続き所有している場合又はその新築がその取得者からその土地を取得した者により行われる場合に限ります。)
土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある未使用の特例適用新築住宅を自己の居住の用に供するために取得したとき
土地付住宅を取得した場合 未使用の特例適用新築住宅及びその敷地を新築の日から1年(その住宅を自己の居住の用に供しない場合で、かつ、H.11.4.1〜H.16.3.31の間に土地を取得した場合は、2年)(改正案では下線部分削除)以内に取得したとき(土地と住宅の取得時期が同時である必要はありません。
住宅の新築又は取得後に土地を取得した場合 土地を取得した日前1年の期間内にその土地の上に特例適用新築住宅を新築していたとき
土地を取得した日前1年の期間内にその土地の上にある未使用の特例適用新築住宅を自己の居住の用に供するために取得していたとき
(2)特定の中古
  住宅用地の
  要件
土地を取得した日以後に住宅を取得した場合 土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある下記の(B)の住宅(以下「特例適用中古住宅」といいます。)を取得したとき
住宅を取得した後に土地を取得した場合 土地を取得した日前1年の期間内にその土地の上にある特例適用中古住宅を取得していたとき

 一定の要件に該当する新築住宅又は中古住宅を新築・取得した場合には、課税標準の特例の適用を受けることができます。

 この特例の対象となる家屋には、週末に居住するため郊外等で取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くで取得するものなどのいわゆるセカンドハウス等(毎月1日以上居住の用に供するもの)は含みますが、専ら避暑、避寒その他の日常生活以外の用に供するものは含みません。

家屋を取得した場合の不動産取得税





特例適用住宅の要件
 (A) 新築住宅の場合の要件 家屋の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家は40平方メートル)以上240平方メートル以下であること
 (B) 中古住宅の場合の要件(自己の居住用のもの)
(1) 家屋の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
(2) 取得日前20年(耐火構造のものは25年)以内に新築されたものであること

 

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