I-住宅4 |
4 特定の居住用財産の買換え(交換)の場合の長期譲渡所得の課税特例の延長 |
―適用期限が平成18年12月31日譲渡分まで3年延長―
居住用財産を譲渡して譲渡損失が発生した場合の救済措置として、損益通算や繰越控除などの制度がありますが、譲渡益が発生する場合は3,000万円の特別控除との選択により、居住用財産の買換特例制度が利用できます。 〈マイホームを売却して譲渡益がでた場合の特例一覧〉
居住用財産の買換特例制度は(A)、(B)の2 種類あって、(A)は相続財産である居住用財産を買換える場合の特例で、(B)は(A)より適用要件が少し緩い居住用財産の買換特例です。(B)の買換特例は、所有期間が10年を超え、かつ、自己の居住していた期間が10年以上である住宅を譲渡し、一定の住宅を取得した場合の特例ですが、今回の改正案では、この(B)の特例期限が平成18年12月31日(現行平成15年12月31日)まで3年間延長されます。
|