目次 I-土地6


6 商業地等の固定資産税の減額措置の創設

 固定資産税は、土地などの評価額(課税標準)に税率(標準税率1.4%)を乗じて計算されます。土地の評価額は、3年毎に見直され直近では平成15年はその評価替えの年度でしたが、バブル崩壊後の地価の下落と市町村財政の困窮状況から昨年度も商業地等の宅地に係る課税標準の上限が維持されました。

負担水準= 前年度の課税標準額
当該年度の評価額
×100(%)

 今回の改正案では、商業地等に係る固定資産税について、負担水準の上限が法定された70%の場合に算定される税額から、地方公共団体の条例により、負担水準60%から70%の範囲内で条例で定める負担水準により算定される税額まで、一律に減額することができる措置が講じられます。なお都市計画税についても同様の措置が講じられます。

 現行では、負担調整に関して、平成15年度評価替えにより商業地で負担水準が70%を超える場合には、課税標準となる価格の70%を乗じて得た額まで税額を引き下げる措置がとられていますが、60%を乗じて得た額までなら自治体(市町村)が自由に引き下げることができるようになります。ただ市町村は税収入は死活問題であり、経済界が求めてきた税負担の重い都市部より、逆に固定資産税の収入割合が低い、地方町村部で引き下げる動きがでる可能性があります。

(現 行) (改正案)
(1) 負担水準が70%を超えることとなる土地については、課税標準額を評価額の70%とした場合の税額まで引き下げられます。
(2) 負担水準が60%以上70%以下の土地については、一律に前年度の税額
(3)
負担水準 負担調整率
40%以上60%未満
30%以上40%未満
20%以上30%未満
10%以上20%未満
10%未満
 1.025
 1.05
 1.075
 1.1
 1.15
負担水準が60%未満の土地については、負担水準に応じてなだらかな税の負担調整措置を講じることとし、負担水準に応じて表に掲げる負担調整率を毎年度、前年度分の固定資産税の課税標準額に乗じて得た額を課税標準とした場合の税額とされます。
地方公共団体の条例により60%〜70%に一律減

 その他、固定資産税の制限税率(現行1.5倍)の廃止等が行われます。

 

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