目次 V-6


6 中小企業の少額減価償却資産の即時償却制度の創設

 中小企業の設備投資を後押しする中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度が創設されます。

 青色申告書を提出する中小企業者等が、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、取得価額の全額の損金算入ができる措置が講じられます(個人事業者も適用できます。)。

 現行では、企業の規模を問わず、1件あたり10万円未満の減価償却資産の取得しか即時償却が認められていません。



 

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