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V-4 |
4 同族会社の留保金課税制度の見直し |
同族会社の留保金課税制度について、自己資本比率(総資産に占める自己資本(同族関係者からの借入金を含みます。)の割合)が50%以下の中小法人(資本金1億円以下の法人)の平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する事業年度については、留保金課税を適用しない措置が講じられるとともに、現行の課税留保金額に対する税額の5%軽減措置が廃止されます。留保金課税は、所得税率との兼ね合いもあり、内部留保を厚くするのを抑える目的で設けられてきましたが、景気低迷下で中小企業の体力強化への配慮が優先され、今回の改正案で留保金課税の停止措置が講じられます。
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