目次 II-3


3 不動産取得税の標準税率の引下げ等

 不動産取得税は都道府県が課す地方税で、土地や家屋を売買や贈与、新築などによって取得した場合に、その不動産が所在する都道府県において、その取得した者に課税されます。

 不動産取得税はその課税標準に固定資産税評価額を用い、原則として現行4%の標準税率を乗じて計算します。ただし、住宅用の家屋を取得する場合は3%に税率が軽減されていますが、今回の改正案では一律税率が3%とされます。


【1】標準税率の引下げ

 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの3年間に限り、標準税率を3%(現行4%)とする特例措置が講じられます。


 宅地等の課税標準を2分の1とする特例措置があります。(【2】参照)


【2】課税標準を とする特例措置の延長

 現行では平成14年12月31日まで、宅地及び宅地比準土地(市街化区域農地など)の取得が行われた場合は、課税標準を固定資産税評価額の2分の1とする軽減措置が設けられていますが、今回の税制改正案では、この軽減措置がさらに、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの取得期間に係るものまで延長されます。

 

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