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II.土地・住宅税制はこう変わる |
1 住宅ローン減税の再適用制度の導入 |
現行の住宅ローン控除制度は、住宅の新築・購入をした者や増改築をした者などに対し、毎年の年末時点のローン残高の一定割合を所得税額から控除するしくみで、平成15年末までに居住を開始した場合、年末ローン残高の1%が所得税額から控除されるしくみで、ローン残高の上限は5,000万円、控除期間は最長で10年、控除額は最大で500万円の税額控除を受けることができます。 現行制度では住宅ローン控除制度の適用を受けている住宅で、その居住中に転勤等で家族全員で引っ越した場合には、それ以後住宅ローン控除適用期間が残っていても税額控除を受けることができません。 今回の改正案では、この仕組みを改め、再入居したときに減税の適用期間が残っていれば、残りの期間についても、引き続き住宅ローン控除の適用が受けられるようになります。例えば、本来10年間にわたって税額控除可能な者が、入居してから3年経てから転勤、その2年後に転勤が解除され自宅に戻った場合、自宅に居住していなかった2年間はローン控除対象にはなりませんが、再入居した年から残りの5年間はローン控除の対象になるというものです。ただし、自宅を離れる理由として、転勤などの場合は勤務先の都合などやむを得ない事由でなければなりません。 改正案では、上図のように、住宅の取得をして住宅ローン控除の適用を受けていた居住者が、勤務先から転勤の命令その他これに準ずるやむを得ない事由により、その住宅をその者の居住の用に供しなくなった後、その事由が解消し、再びその住宅に入居した場合には、一定の要件の下で、その住宅の取得等に係る住宅ローン控除の適用年のうち、その者が再び入居した日の属する年(以下「再入居年」といいます。)以後の各適用年について住宅ローン控除の再適用を受けることができる措置が講じられることになります。
◎住宅ローン控除 現行の住宅ローン控除は、年末ローン残高の1%が所得税額から控除されます。 ローン残高の上限は5,000万円、最長控除期間は10年、したがって、控除額は最大で500万円となりますが、この控除が適用できるのは、平成15年12月31日までの居住分となっています。それ以降、つまり、平成16年1月1日〜平成16年12月31日居住分は下の表のとおり最高年25万円で最長6年間の控除となります。
住宅ローン減税の変遷
住宅ローン控除の対象となる借入金は、住宅の取得だけでなく、増改築等のための借入金で、償還期間が10年以上のものも対象となります。 ☆住宅ローン控除の適用要件
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