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3 住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例の創設 |
―住宅取得資金贈与なら最高3,500万円まで非課税―
平成15年度税制改正は、住宅投資を促進する狙いから、住宅購入や増改築資金について、親から子に贈与する場合の優遇税制を組み替え、拡充することになっています。 その優遇策とは、相続税と贈与税の一体化に伴って設けられた相続時精算課税制度を住宅取得資金の贈与に係る特例にも適用できるようにすることです。 つまり、通常の相続時精算課税制度での贈与税の2,500万円の非課税枠を住宅取得資金等の場合に限って1,000万円多い3,500万円とし、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの3年間の贈与に限って適用できる特例となります。 さらに、贈与者である親の年齢制限でも有利な扱いとなります。相続時精算課税制度では「65才以上の親から20才以上の子へ」が原則ですが、住宅取得資金等の場合には親の年令条件を外し、65才未満の親からの贈与についても適用され、比較的若い親からの住宅資金の提供も非課税の対象となります。(65才又は20才の判定時点は贈与を受けた日の属する年の1月1日において行います。) 現行の住宅取得資金等の贈与税の特例非課税枠は550万円なので、3,500万円となると6倍以上の資金を贈与しても税負担は発生しないということになります。しかし、住宅取得資金等に係る特例で非課税枠を限度まで使ってしまった場合には、65才以上になって相続時精算課税制度を適用して贈与をしようとしても、非課税枠はもう残っていないという事になりますので、注意が必要です。 また、現行の住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税の計算の特例(5分5乗方式)も、経過措置として平成17年12月31日まで存続します。 ただし、平成15年1月1日以後に贈与により取得した住宅取得資金等について、現行の住宅取得資金等の贈与を受けた場合に贈与税の計算の特例(5分5乗方式)の適用を受けた者は、その贈与を受けた日の属する年以後5年間は、その贈与に係る贈与者(親)からの贈与について、相続時精算課税制度を選択することはできません。
〜住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の仕組み〜 《1》 1で説明しました相続時精算課税制度について、自己の居住の用に供する一定の家屋を取得(これらの家屋とともにするその敷地又は土地の権利の取得を含みます。)する資金又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金の贈与を受ける場合に限り、65才未満の親からの贈与についても適用することとされるほか、これらの資金の贈与については2,500万円の非課税枠(特別控除)に1,000万円がさらに上乗せされ、非課税枠(特別控除)は累計で3,500万円となります。 一般の相続時精算課税制度との相違点
《2》 「一定の家屋」とは次の要件を満たす家屋をいいます。
《3》 「一定の増改築」とは、その者が所有する家屋について行う増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事で次の要件を満たすものをいいます。
この特例は、1,500万円までの住宅取得資金の贈与について5分5乗方式により贈与税を計算します。つまり、その贈与金額が5年に均等分割して贈与されたものとして税額を計算します。これにより累進課税が緩和されるとともに、5年分の基礎控除額550万円(110万円×5年分)に相当する金額までは贈与税がかかりません。
平成15年1月1日以後の贈与、ただし配偶者控除は適用しないものとして計算しています。
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