目次 〔連結納税制度に伴う法人税課税ベースの拡大〕 IV-3


3 旧特別修繕引当金の廃止

 旧特別修繕引当金制度は、平成10年度税制改正においてすでに廃止されていますが、経過措置として、平成10年4月1日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において特別修繕引当金勘定が設けられている資産を有する法人が、その固定資産について行う特別の修繕に要する費用に充てるため、損金経理により特別修繕引当金勘定に繰り入れた金額については、そのうち繰入限度額に達するまでの金額を繰り入れすることができました。

 今年の改正では、この経過措置が廃止され、平成13年4月1日以後開始する事業年度の繰入れが最後となり、その有する旧特別修繕引当金は、平成14年4月1日以後開始する事業年度から4年間で4分の1ずつ取り崩さなければならなくなります。

 なお、平成10年度税制改正で特別修繕引当金を内容変更して創設された特別修繕準備金制度(措法57の8)はそのまま存置されます。

 

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