目次 〔連結納税制度のあらまし〕 IV-5


5 その他

 連結子会社からの受取配当の益金不算入額については、負債利子を控除しないこと、寄附金の損金不算入額については、連結グループを一体として計算すること、交際費の損金不算入額については、親会社の資本金額を基に連結グループを一体として計算すること、その他減価償却費や貸倒引当金は連結グループ内の各法人の個別計算によることなどの諸制度についても規定されています。

 

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