目次 〔連結納税制度のあらまし〕 IV-4


4 連結納税制度の適用開始又は連結グループへの加入、連結グループからの離脱

 連結納税制度の適用を受ける法人又は連結グループに加入する法人について、その適用の開始又は加入の前後で「みなし事業年度」を設けて申告納付を行います。また、連結グループから離脱した法人は、5年間再加入が認められません。

 連結納税制度の適用を受ける場合や連結グループに加入する法人の資産(固定資産、土地等、金銭債権、有価証券又は繰延資産(これらの資産のうちその含み損益が資本等の金額の2分の1又は1,000万円のいずれか少ない金額に満たないものを除きます。)とされます。)については、直前の事業年度において「時価評価」により評価損益の計上を行います。

 ただし、連結納税制度の適用開始に際しては次の(1)〜(7)に該当すれば、例外規定として資産の時価評価を行わなくてもよい時価課税対象外となります。

(1) 親会社
(2) 親会社に長期(5年超)保有されている100%子会社
(3) 株式移転に係る完全子会社
(4) 親会社又は100%子会社により設立された100%子会社
(5) 適格合併、合併類似適格分割型分割又は株式移転により100%子会社となったもの
(6) 商法による株式の買取請求権等に基づき100%子会社となったもの
(7) 株式交換に係る完全子会社(その完全子会社に長期保有されていた100%子会社を含みます。)で一定の要件を満たすもの

 連結納税適用時において上記のとおり、5年以上も前からの100%子会社は例外なく時価課税対象外ですが、5年以内に100%子会社となったものについては(3)〜(7)以外のものは原則として時価課税の対象となります。

 また、加入に際しては(4)〜(7) に該当する子会社が時価課税の対象外となります。

経過措置
 連結納税制度の適用開始にあたり時価課税の対象外となるには5年以上前から100%子会社となっているのが原則ですが、平成14年1月1日前に100%子会社となっている法人については経過措置として無条件に時価課税の対象外となります。
 ただし、平成19年1月1日以後開始する事業年度からの適用開始は本来の5年以上前からの100%子会社でなければなりません。

 

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