目次 〔連結納税制度のあらまし〕 IV-3


3 連結所得金額及び連結税額の計算

(1) 連結所得金額及び連結税額の計算の基本的な仕組み

 連結所得金額は連結グループ内の各法人の個別所得金額を基礎として、一定の調整を加えた上で、連結グループを一体として計算し、それに税率を乗じて連結税額を計算します。その上で、連結グループ各法人の個別所得金額や個別欠損金額を基礎として計算される金額を基にして連結グループ各法人に配分します。


(2) 連結グループ内の法人間の取引

 連結グループ内の法人間で、資産の移転を行ったことにより生じる譲渡損益は、その資産の連結グループ外への移転等の時に、その移転を行った法人において計上します。


(3)利益・損失の二重計上の防止

 連結子会社の株式を譲渡する場合や連結納税制度の適用を取りやめる場合等には、その譲渡等の時において、その連結子会社の株式の帳簿価額の修正を行います。


(4) 連結子会社の連結前欠損金の持込み制限

 連結納税制度の適用開始前に生じた欠損金額及び連結グループ加入前に生じた欠損金額について、親会社の前5年以内の繰越欠損金等一定のものを除き連結納税制度の下では繰越控除の対象外とします。


(5) 税率

親会社の区分 課税所得金額の区分 税率 附加税
普通法人 資本金又は出資金1億円超の法人及び相互会社 所得金額 30% 一律
2%
(2年間)
その他の法人(中小法人) 年800万円以下の所得金額からなる部分の金額 22%
年800万円超の所得金額からなる部分の金額 30%
協同組合等 所得金額 23%
特定の協同組合等(特別税率) 年10億円超の所得金額からなる部分 26%
特定の医療法人(軽減税率) 所得金額 23%

 

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