目次 III-2


2 簡易帳簿に係る45万円青色申告特別控除の延長

 青色申告特別控除制度は、平成5年に、青色申告の一層の普及・奨励を図り、適正な記帳慣行を確立し申告納税制度の実を上げるとともに、事業経営の健全化を推進する観点から設けられ、次に掲げる者ごとに、それぞれの特別控除が認められています。

  青色申告特別控除
正規の簿記の原則に従い記録している者 簡易な簿記の方法により記録している者(平成5年〜平14年分までの経過措置) 左記以外の者
平成 5年
平成10年
平成12年
35万円
45万円
55万円
35万円
45万円
45万円
10万円
10万円
10万円

 なお、平成5年分〜平成14年分までの経過措置として事業所得又は不動産所得を生ずべき事業を営む青色申告者でその所得に係る取引を、簡易な簿記の方法により記録し、確定申告書に損益計算書に加えて貸借対照表を添付している者については、45万円の特別控除が設けられていますが、今年の改正で、この経過措置の適用期限が新たに3年延長され、平成17年分(現行平成14年分)までとされました。

 

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