目次 〔平成14年11月の証券税制の改正〕 II-4


4 上場株式等に係る取得費の特例の創設

 株式の売却に際して、相続や贈与で取得したものや長い間保有している株式などにその売却株式の取得費が不明のもの、あるいは取得費が売却価額の5%に満たないものが多く見受けられます。このような場合、申告分離課税においては、株式売却額の5%を取得価額としても差し支えないとされてきましたが、平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡をした上場株式等で平成13年9月30日以前に取得したもの(平成13年10月1日において上場等がされていたものに限ります。)の譲渡所得に係る取得費の額は、選択により、その株式の平成13年10月1日における価額の80%相当額が取得費として認められることになりました。なお、この特例を選択するかどうかは任意であり、たとえ、取得費が明らかな場合でも選択適用が可能です。


注意点
 (1) 平成13年10月1日における価額は、同日における公表最終価格等とします。
 (2) 公開株式に係る課税の特例及び特定中小会社の公開株式に係る課税の特例の適用を受ける場合には、この取得費の特例は適用されません。

 

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