目次 〔平成14年11月の証券税制の改正〕 II-3


3 上場株式等の譲渡損失の繰越控除制度の創設

 平成15年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合において、その譲渡損失が譲渡年の株式等の譲渡所得等から控除しきれない場合、その控除しきれない金額を「一定の要件」下、翌年以後3年間にわたり、株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することが認められました。

 「一定の要件」とは、譲渡損失が生じた年分の所得税について、その譲渡損失の金額の計算に関する明細書等の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後連続して確定申告書を提出すること等です。


 この上場株式等の譲渡損失の繰越控除制度は、(1)の申告分離課税の税率の引下げと同様、恒久的措置となっております。

 

目次 次ページ