〔平成14年度改正〕 II-2 |
2 ストック・オプション優遇税制の拡充 |
最近、課税問題をめぐっての話題が多いストック・オプション税制は、ストック・オプションの権利行使時の課税が行われず、売却時に株式譲渡益課税が行われるという制度で、今年の改正で、そのストック・オプションの優遇税制の対象が拡大されました。まず、新株予約権の付与対象者が自社の役職員だけでなく、親会社が50%超の株式を保有する子会社・孫会社の役職員に広げられる他、権利行使で自社株式を取得した際に所得税・住民税の課税を繰り延べることができる年間権利行使価額の上限が現行の1,000万円から1,200万円に引き上げられるなどの改正が行われました。 平成13年11月の商法改正(平成14年4月1日施行)を受け、ストック・オプション制度は名称を「新株予約権制度」と変更され、付与対象者の制限の徹廃や付与対象者枠の徹廃が行われました。したがって税制もこれに合せた形で改正が要望されていました。 (1) 付与対象者に子会社・孫会社の役職員を追加 従来のストック・オプション税制では、上記のようにストック・オプションを自社の役職員に限定していますが、改正商法では、新株予約権を株主総会の付与決議を前提として社外の者にも付与できることになりました。これに伴い適用対象者の範囲に、新株予約権の付与決議のあった株式会社が発行済株式(議決権のあるものに限ります。)又は出資の総数の50%を超える数の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含みます。)を直接又は間接に保有する関係にある法人の取締役又は使用人である個人(その付与決議のあった株式会社の大口株主及びその特別関係者を除きます。)等が加えられました。 (2) 権利行使価額の年間限度額が1,000万円から1,200万円へ その年における新株予約権の行使に係る権利行使価額の限度額が1,200万円(現行1,000万円)に引き上げられました。
(3) 契約要件の追加 新株予約権の付与決議に基づき、その株式会社とその取締役等との間に締結された契約の要件として、その新株予約権の行使をすることができる期間がその付与決議の日から10年以内とされていること及び新株予約権の譲渡ができないこととされている等が追加されました。 なお、個人又は法人に対して有利発行の特別決議に基づき新株予約権の付与(無償によるものに限ります。)をした株式会社は、その個人又は法人からの新株予約権の行使(ストック・オプション税制の適用を受けるものを除きます。)があった場合には、その個人又は法人の各人別に、その者の氏名又は名称及び住所、新株予約権を行使した日、新株予約権の行使に係る株式の種類及び数量並びにその行使に係る権利行使価額その他の事項を記載した調書を、その新株予約権の行使をした日の属する年の翌年1月31日までに、その株式会社の所在地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
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