目次 〔平成14年度改正〕 II-1


II.金融・証券税制改正のポイント

〔平成14年度改正〕

1 高齢者向け少額貯蓄非課税制度(マル優)の廃止

 今年の改正では、65才以上の高齢者を対象に銀行預金や郵便貯金、国債など元本350万円までの利子課税を免除する少額貯蓄非課制度(いわゆる老人マル優)が廃止されました。

■少額貯蓄非課税制度の概要
区分 内容 非課税限度額
老人等の少額貯蓄非課税制度(マル優) 預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託、有価証券の利子等 元本350万円
老人等の少額公債非課税制度(特別マル優) 国債及び公募地方債の利子 額面350万円
老人等の郵便貯金非課税制度 郵便貯金の利子 元本350万円

 平成15年1月以降、新たな預貯金の非課税枠は認められなくなります。さらに平成17年12月31日には高齢者マル優制度そのものの制度が廃止されます。

 現在では、65才以上の高齢者が銀行でマル優の定期預金350万円を年金利0.04%で1年間預けたとしますと、年間1,400円の利子収入が得られます。もし、マル優でなければ受取利息に対して20%が源泉徴収されるので、手取りは280円少なくなります。なお、経過措置として、制度が廃止される平成17年末までは一部マル優が使えます。

 しかし、マル優制度そのものがなくなるのではなく、体の不自由な人を対象とした障害者向けのマル優制度へ改組されてこれからも継続されます。


(1) 障害者等に対する少額貯蓄非課税制度への改組―老人マル優が障害者向けマル優へ―

 老人等の少額貯蓄非課税制度(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税制度、老人等の少額預金の利子所得等の非課税制度及び老人等の少額公債の利子の非課税制度をいいます。)は、同制度の適用対象者とされている身体障害者手帳の交付を受けている者、遺族基礎年金受給者である被保険者の妻、寡婦年金受給者等(以下「障害者等」といいます。)に対する少額貯蓄非課税制度に改組されました。


適用期日 この改正は、平成18年1月1日から適用されます。

経過措置
 なお、年齢65才以上の者(障害者等に該当する者を除きます。)の有する現行の老人等の少額貯蓄非課税制度の適用対象とされている預貯金等につき平成18年1月1日以後に支払を受けるべき利子等のうちにその利子等の計算期間の初日から平成17年12月31日までの期間に対応する部分がある場合には、その対応する部分の利子等については、従来どおり非課税とされます。


 図のように、平成18年1月1日以後に支払を受ける利子のうち、その利子等の計算期間の初日から平成17年12月31日までの期間に対応する部分があるとき、その対応する部分の利子等は非課税とされます。


(2) 平成15年1月1日以降のマル優の段階的廃止

 平成15年1月1日から平成17年12月31日にまでの間の老人等の少額貯蓄非課税制度(老人マル優)は次のように段階的に廃止されます。

(1)  老人等の郵便貯金の利子所得の非課税制度の適用対象者(障害者等に該当する者を除きます。)であっても、平成14年12月31日において非課税郵便貯金申込書を提出して預け入れた郵便貯金を持っていない場合には、非課税郵便貯金申込書を提出できません。


(2)  老人等の少額預金の利子所得等の非課税制度(老人向けマル優)及び老人等の少額公債の利子の非課税制度(老人等の特別マル優)の適用対象者(障害者等に該当する者を除きます。)であっても、非課税貯蓄申告書及び特別非課税貯蓄申告書(非課税貯蓄限度額変更申告書及び特別非課税貯蓄限度額変更申告書を含みます。)を提出できません。
 つまり、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に、老人向けマル優や特別マル優の適用対象となる預金を新たに設けることはできないことになり、さらには、それ以前から所有するそれらの預金の非課税貯蓄限度額を、例えば300万円から350万円と引き上げるようなこともできなくなります。したがって、それらの対策は平成14年中に行っておかなければなりません。

■高齢者マル優制度

■高齢者マル優制度

 

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