〔平成14年度改正〕 II-1 |
II.金融・証券税制改正のポイント |
1 高齢者向け少額貯蓄非課税制度(マル優)の廃止 |
今年の改正では、65才以上の高齢者を対象に銀行預金や郵便貯金、国債など元本350万円までの利子課税を免除する少額貯蓄非課制度(いわゆる老人マル優)が廃止されました。 ■少額貯蓄非課税制度の概要
平成15年1月以降、新たな預貯金の非課税枠は認められなくなります。さらに平成17年12月31日には高齢者マル優制度そのものの制度が廃止されます。 現在では、65才以上の高齢者が銀行でマル優の定期預金350万円を年金利0.04%で1年間預けたとしますと、年間1,400円の利子収入が得られます。もし、マル優でなければ受取利息に対して20%が源泉徴収されるので、手取りは280円少なくなります。なお、経過措置として、制度が廃止される平成17年末までは一部マル優が使えます。 しかし、マル優制度そのものがなくなるのではなく、体の不自由な人を対象とした障害者向けのマル優制度へ改組されてこれからも継続されます。 (1) 障害者等に対する少額貯蓄非課税制度への改組―老人マル優が障害者向けマル優へ― 老人等の少額貯蓄非課税制度(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税制度、老人等の少額預金の利子所得等の非課税制度及び老人等の少額公債の利子の非課税制度をいいます。)は、同制度の適用対象者とされている身体障害者手帳の交付を受けている者、遺族基礎年金受給者である被保険者の妻、寡婦年金受給者等(以下「障害者等」といいます。)に対する少額貯蓄非課税制度に改組されました。
図のように、平成18年1月1日以後に支払を受ける利子のうち、その利子等の計算期間の初日から平成17年12月31日までの期間に対応する部分があるとき、その対応する部分の利子等は非課税とされます。 (2) 平成15年1月1日以降のマル優の段階的廃止 平成15年1月1日から平成17年12月31日にまでの間の老人等の少額貯蓄非課税制度(老人マル優)は次のように段階的に廃止されます。
■高齢者マル優制度 |