目次 I-5


5 優良賃貸住宅等の割増償却制度の割増償却率の引下げ等

― 割増率32%から30%(耐用年数35年以上は44%から40%)へ引下げ ―

  不動産所得の計算上、必要経費のなかで一番大きいものは貸家住宅などの減価償却費ですが、一定の要件にあてはまる優良賃貸住宅等については、5年間通常の減価償却費よりさらに多く償却できる割増償却制度があります。

 この割増償却の対象となる貸家には、(1)特定優良賃貸住宅と(2)都心共同住宅等がありますが、今年の改正では、そのそれぞれについての割増率が耐用年数35年以上のものにあっては、100分の40(現行100分の44)に、耐用年数が35年未満のものにあっては、100分の30(現行100分の32)に引き下げられるとともに、都心共同住宅に係る措置の適用対象から高度利用地区の区域及び再開発地区計画の区域内の建築物が除外されました。また、適用期限が平成16年3月31日まで2年間延長されました。


適用期日 この改正は、平成14年4月1日以後に取得等した優良賃貸住宅等について適用されます。


一口情報 【特定再開発建築物等の割増償却率の引下げ等】
 特定再開発建築物等の割増償却制度について、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の認定建築物の範囲に一定の増改築等が追加されたうえ、割増償却率が12%から10%に引き下げられました。
(注) この改正は、平成14年4月1日以後に取得等した特定再開発建築物について適用されます。

 

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