目次 I-2


2 新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長

― 平成16年3月31日まで2年延長 ―

  一定の要件に該当する新築住宅については固定資産税が軽減されますが、今年の税制改正で、その適用期限が平成16年3月31日まで2年延長されました。

税額軽減の対象となる新築住宅の要件
居住用部分の
床面積要件
50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅につい
ては35平方メートル)以上280平方メートル以下
その他の要件
▲家屋の総床面積の50%以上が居住用であること
▲対象住宅は、人の居住の用に供する家屋又はその部分で、「専ら、避暑、避寒その他の日常生活以外の用に供するもの」以外のものをいいます。(週末に居住するため郊外等で取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くで取得するもの等は対象住宅の範囲に含まれます。)


参考 新築住宅に対する固定資産税の減額措置
中高層耐火建築物 5年間にわたって居住用部分の床面積(一戸当たり120平方メートルが限度)に対応する税額の2分の1を減額
上記以外の一般住宅 3年間にわたって居住用部分の床面積(一戸当たり120平方メートルが限度)に対応する税額の2分の1を減額
(注)  中高層耐火建築物には、第一種中高層耐火建築物(地上階数4以上のもの)と第二種中高層耐火建築物(地上階数3のもの)があります。


一口情報 固定資産税における情報開示の推進
 固定資産税に対する納税者の信頼を確保するため、固定資産税の情報開示について、次の措置が講じられます。(原則平成15年4月1日から施行)
(1)  縦覧制度を改正し、納税者が自己の固定資産と他の固定資産の評価額を比較できるようにするため、新たに縦覧帳簿(仮称)を整備する等の措置が講じられました。
(2)  固定資産課税台帳の閲覧制度及び固定資産の評価額などの証明制度を創設するとともに、借地人・借家人等が借地・借家対象資産の固定資産税額を閲覧できる措置が講じられました。

 

目次 次ページ