目次 VI-1


VI.その他税制はこう変わる


1 環境対策・グリーン化税制の拡充

―低公害車の負担を最大50%軽減―

 自動車税は原則として、毎年4月1日現在の車の所有者に課税される都道府県税です。自動車の排気量や使用目的によって税額が異なり、例えば排気量が1,500cc超2,000cc以下の自家用車は3万9,500円(年間)となっています。

 改正案で、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車はその排出ガス性能に応じ税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置、いわゆる「自動車税のグリーン化」が講じられます。簡単にいえば、排ガス中の大気汚染物質が少ない低公害車種ほど税の負担が最大50%軽減される一方、新車登録から11年を超えるディーゼル車と13年を超えるガソリン車は税が10%重くなります。平年度の減収と増収を同額にする税収中立方式で、環境への負荷が大きい車の買替えを促し、公害の少ない自動車の普及を税法が後押ししようというものです。



(1) 環境負荷の小さい自動車

 2001年度及び2002年度に新車新規登録された次の(1)〜(3)に掲げる自動車について、登録の翌年度及び翌々年度(2年間)につき税率が軽減されます。国が定める排出ガス規制に比べて、どの程度、窒素酸化物(NOx)が少ないかを基準に3段階に分け、現在51車種が軽減の対象となる見込みです。

(1) 最新排出ガス規制値より75%以上排出ガス性能の良い自動車で一定の低燃費基準を満たすもの及び電気自動車、メタノール自動車、天然ガス自動車については、税率がおおむね50%軽減されます。
(2) 最新排出ガス規制値より50%以上排出ガス性能の良い自動車で一定の低燃費基準を満たすものについては、税率がおおむね25%軽減されます。
(3) 最新排出ガス規制値より25%以上排出ガス性能の良い自動車で一定の低燃費基準を満たすものについては、税率がおおむね13%軽減されます。


(2) 環境負荷の大きい自動車

 2001年4月1日時点で新車新規登録から11年超のディーゼル車と13年超のガソリン車は税率が10%重くなります。新車登録当時の排ガス抑制技術が現在より劣っていたことや、長期間の走行でエンジンの燃焼効率が落ちていることなどが主な理由です。

 2001年度及び2002年度に次の(1)又は(2)に該当する自動車(低公害車及び一般乗合用バスを除きます。)についてはその翌年度から税額が重くなります。

(1) ディーゼル車で新車新規登録から11年を経過したものについては、税率がおおむね10%重課されます。
(2) ガソリン車(LPG車を含みます。)で新車新規登録から13年を経過したものについては、税率がおおむね10%重課されます。

 

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