(2) 株主における課税の取扱い
(1) 株式の譲渡損益の取扱い
分割型分割又は合併により、分割法人等の株主が分割承継法人等の株式のみの交付を受けた場合には、株式の投資が継続しておれば、旧株(分割法人又は被合併法人の株式)の譲渡損益の計上が繰り延べられます。
(2) みなし配当の取扱い
適格分割型分割又は適格合併に該当しない分割型分割又は合併により、分割法人等の株主が交付を受けた分割承継法人等の株式等の価額のうち資本等の金額を超える部分を原資とする金額については配当とみなされます。
なお、資産の交付がない場合のみなし配当課税は廃止されます。
(3) 登録免許税等の取扱い
(1) 登録免許税
イ 商業登記
分割による株式会社等の設立又は増資の登記に係る登録免許税について、その資本の金額又は増加した資本の金額に係る税率を、1,000分の1.5(分割をする株式会社等の分割直前の資本の金額から分割直後の資本の金額を控除した金額を超える部分については、1,000分の7(最低税額3万円))とされます。
ロ 商業登記以外の登記等(H13.4.1〜H18.3.31までの措置)
5年間の措置として、分割による不動産の所有権の移転登記等に係る登録免許税の税率を合併による所有権の移転登記等に係るものと同水準(不動産の所有権の移転登記等1,000分の6(本則1,000分の50)等)とされます。
(2) 印紙税
分割契約書及び分割計画書に係る印紙税の税率が一通につき4万円とされます。
以上のほか、各種引当金の引継ぎ等や租税回避の防止などについても必要な措置等が講じられます。 |