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V.法人税制はこう変わる |
1 企業組織再編税制の整備等 |
―平成13年4月1日以降に行われる組織再編成について適用―
(1) 企業組織再編成による移転資産の譲渡損益の取扱い 法人が組織再編成によりその有する資産を他に移転した場合には、その移転資産の譲渡損益の計上を行うのが原則ですが、組織再編成の実態や移転資産に対する支配の継続という点から、企業グループ内の組織再編成により資産を企業グループ内で移転した場合には、一定の要件の下、移転資産をその帳簿価額のまま引き継ぎ、譲渡損益の計上が繰り延べられます。 また、共同で事業を行うために組織再編成により資産を移転した場合にも、移転の対価として取得した株式の継続保有等の要件を満たす限り、移転資産に対する支配が継続していると考え、譲渡損益の計上が繰り延べられます。 このように改正案では、法人が、分割、合併、現物出資又は事後設立(以下「組織再編成」といいます。)によりその有する資産等を他に移転した場合において、その組織再編成が「適格組織再編成」(適格分割、適格合併、適格現物出資又は適格事後設立)に該当する場合には課税の繰延べが可能になります。 (1) 適格組織再編成 適格組織再編成には、(1)企業グループ内の組織再編成と(2)共同事業を行うための組織再編成の2通りがあります。
適格分割に該当するには、後掲の(イ)又は(ロ)とも、分割に伴って分割承継法人の株式のみが交付され、かつ、分割型分割にあっては、分割法人の株主の持株数に応じて分割承継法人の株式が交付されたものに限ります。
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<企業組織再編税制のしくみ> (イ) 企業グループ内組織再編成 組織再編成により移転した資産の譲渡損益の計上が繰り延べられる企業グループ内の組織再編成は、基本的には、完全に一体と考えられる持分割合の極めて高い法人間で行う組織再編成であるべきことから、「持分割合は50%超」であることが要件となります。さらに組織再編成による資産の移転を個別の資産の売買取引と区別する観点から資産の移転を「独立した事業単位の移転」とし、主要な資産・負債と80%以上の従業員が引き継がれていなければなりません。当然、組織再編成後も移転した事業が継続することも重要な条件となっています。 ただし、これらの要件は、持分割合が100%の関係にある法人間で行う組織再編成については問われません。 以上をまとめると、適格分割に該当するには次の(1)又は(2)に該当しなければなりません。
(ロ) 共同事業を行うための組織再編成 移転資産の譲渡損益の計上が繰り延べられる共同事業を行うための組織再編成に当たるかどうかは、組織再編成により一つの法人組織で行うこととした事業が相互に関連性を有するものであること、それぞれの事業の規模が著しく異ならないこと、それぞれの事業に従事していた従業員の相当数が引き継がれることなどが条件となります。 したがって、適格分割に該当する共同事業を行うための分割とは次の要件に該当しなければなりません。
(2) 資本の部の金額の取扱い また、いわゆる別表(七)の繰越青色欠損金の引継ぎは、適格分割型分割(事業の全部が移転し、分割後解散するもの)や適格合併においては原則認められます。 適格分割型分割及び適格合併においては、利益積立金額の引継ぎが認められます。また、分割型分割及び合併の場合には、いわゆるみなし事業年度を設けることとされます。 なお、分社型分割、現物出資及び事後設立においては、利益積立金額は引き継がれません。 |