目次 IV-1


IV.金融・証券税制はこう変わる


1 上場株式等の源泉分離課税制度の存続

―平成15年3月31日まで2年間延長―

 個人投資家による株式譲渡益への課税方式に、源泉分離課税方式と申告分離課税方式とがあります。なかでも平成13年3月31日で期限切れとなる源泉分離課税方式は優遇税制として批判が高いのですが、景気低迷下、経済情勢、市場動向などを踏まえ、平成15年3月31日まで2年間延長されます。

適 用 期 限
源泉分離課税方式 現 行 改正案
平成13年
3月31日まで
平成15年
3月31日まで


源泉分離課税方式を選択した場合

 この課税方式は、利子所得などと同じように、売却代金の受取り時に税金が証券会社等によって天引され、それで納税が完了し、後の申告が不要という制度です。

 天引きされる税金は次の算式で計算した金額となります。

売却代金 ×
1.05%
(ただし、転換社債・ワラント債の場合は0.5%に軽減)

 この課税方式は、株式等の売却代金の5.25%(転換社債・ワラント債は2.5%)だけ利益が出たものとして、その20%の所得税を源泉徴収しようとするしくみです。

売却代金×5.25%×20%=売却代金×1.05%

 したがって、この課税方式を選択しますと、その売却によっていくら利益が出ていようと、あるいは損失が出ていようと、それには関係なく売却代金の1.05%が源泉徴収されます。

申告分離課税方式を選択した場合

 この課税方式は、株式等の売却に係る損益を1年間を通じて計算し、翌年確定申告した上で、他の所得と分離し、差引き利益に対し、所得税が20%課税されるしくみです。

株式等の譲渡所得
の合計額
× 所得税20%
住民税 6%

 ※ 株式等の譲渡所得=売却収入− (株式等の取得費+譲渡費用+株式等の取
得に要した借入金利子)

 

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