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5 特定事業用資産の買換特例制度の見直し・延長 |
―1号買換えの取得時期制限を所有期間10年超に変更等―
事業の用に供している一定地域内にある土地等や建物又は構築物を譲渡し、一定の期間内に一定地域内にある土地建物等を取得した場合において、譲渡の日の属する年中又は前年中若しくは翌年中に買換資産を取得して、その取得の日から1年以内に事業の用に供した場合には、その譲渡資産の譲渡収入又は買換資産の取得価額の80%(60%又は90%)相当分については譲渡がなかったものとして課税の繰延べができます。 改正案では、この特例制度について次の(1)及び(2)の見直しを行った上、適用期限等が(3)のとおり延長されます。
(1) 既成市街地等の内から外への買換えの改正
(2) 特定の買換えの見直し及び廃止
(3) 適用期限の延長 次に掲げる買換えの適用期限が、次のとおり延長されます。
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