目次 II-5,6


5 住宅用家屋の所有権の保存登記・移転登記等の登録免許税率軽減措置の延長

―所有権保存登記・移転登記・抵当権の設定登記などの税率特例2年延長―

 住宅用家屋の所有権の保存登記又は移転登記若しくは住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が平成15年3月31日(現行平成13年3月31日)まで2年延長されます。

現 行 改正案
税率軽減特例 〜平成13年3月31日 〜平成15年3月31日
税率軽減措置
原 則 特 例
新築などの所有権の保存登記 固定資産税
評価額
× 0.6% × 0.15%
売買による所有権の移転登記 固定資産税
評価額
× 5% × 0.3%
住宅取得資金の貸付けに係る抵当権の設定登記 債権額 × 0.4% × 0.1%

!要件を満たす住宅用家屋等とは
家屋の床面積は50平方メートルであること
中古住宅の場合は
鉄骨鉄筋コンクリート造……… 築後25年以内 であること
木造その他…………………… 築後20年以内
新築又は取得後1年以内に登記すること
登記の申請書にその家屋所在の市町村長等がこれらの家屋に該当する旨の証明をした書類を添付すること


6 特定優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置の縮減

 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第6条に規定する特定優良賃貸住宅に該当する貸家住宅については、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分の固定資産税について税額を3分の1に減額する措置が設けられています。

 改正案では、この減額措置の適用要件を厳しくし、対象となる特定優良賃貸住宅を地方公共団体の建設費補助を受けたものであり、かつ、敷地面積が300平方メートル以上、3階建て以上の耐火構造のものに限定されます。

特定優良賃貸住宅の
減額措置の適用要件
改 正 案
(1)地方公共団体の建設費補助を受けたものであること
(2)敷地面積が300平方メートル以上であること
(3)3階建て以上の耐火構造のものであること

適用時期 この改正は、平成14年1月2日以降に新築されたものについて適用されるものと予想されます。


特定優良賃貸住宅
 特定優良賃貸住宅とは、特定優良賃貸住宅制度に基づいて建設される賃貸住宅のことで、この制度は、国や地方公共団体の住宅供給計画に基づいて策定された安定的な土地有効活用法で、地主が住宅金融公庫等からの融資を受けてファミリータイプの良質な賃貸住宅を建設すれば、それを長期間、住宅供給公社が一括借上げ又は管理受託の方式で賃貸住宅として利用する制度です。
 地主にとって建設資金の一部を地方公共団体から補助を受けたり、融資についての利子補給があったりとかなりの優遇措置があります。


*一口情報* 高齢者向け賃貸住宅供給促進税制の創設

 高齢者の居住安定の確保に関する法律(仮称)の制定に伴い、バリアフリー化に対応した高齢者向け優良賃貸住宅を新築した場合には、5年間40%又は55%の割増償却が認められます。また、最初の5年間固定資産税の税額を3分の1に減額する措置が3年間に限り講じられます。

 

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