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4 不動産取得税の減額措置の延長等 |
―住宅に係る3%の税率特例、住宅用土地に係る1/4減額措置等の3年延長等―
不動産取得税は、都道府県が課す地方税で、土地や家屋を売買や贈与、新築などによって取得した場合に、その不動産が所在する都道府県において、その取得した者に課税されます。 不動産取得税は、その課税標準に固定資産税評価額を用い、原則として4%の標準税率を乗じて計算しますが、住宅用の家屋を取得する場合は3%に税率を軽減し、さらにその住宅用家屋が一定の要件に該当する「新築特例適用住宅」の場合、課税標準から1,200万円を控除できるなどの特例措置があります。 これらの特例措置のうち次に掲げるものの適用期限がそれぞれ3年延長されます。
◆特定の住宅の課税標準の特例◆ 一定の要件に該当する新築住宅又は中古住宅を新築・取得した場合には、課税標準の特例の適用を受けることができます。 この特例の対象となる家屋には、週末に居住するため郊外等で取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くで取得するものなどのいわゆるセカンドハウス等(毎月1日以上居住の用に供するもの)は含みますが、専ら避暑、避寒その他の日常生活以外の用に供するものは含みません。
特例適用住宅の要件
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