目次 V-1


V.金融・証券税制はこう変わる


1 時価法の導入による有価証券の評価方法の変更

−売買目的の有価証券・デリバティブ取引等が時価法導入−

 平成12年4月以後開始事業年度から企業会計における金融商品における新評価基準が適用されることから、税法においても有価証券やデリバティブの金融商品に時価法を導入し、それらの整合性が図られることになります。


企業会計における金融商品の評価基準
金融商品の属性 評価基準 評価差額の
取扱い



売買目的 時価 損益に計上
満期保有債券 償却原価
(注1)
 
関係会社株式 原価  
その他有価証券 時価(注2) 資本の部に
直接計上
金銭債権 償却原価  
特定金銭信託等 時価 損益に計上
デリバティブ 時価 損益に計上
(注1)  償却原価とは、債券及び債権を償還金額及び債権金額より高く取得した又は安く取得した場合、その差額を毎期利息として計上し、取得原価に加減算した価額をいいます。
(注2)  「その他の有価証券」の時価評価においては、期末時点の時価の他、期末前1か月の平均時価によることもできます。
※1  市場価格が著しく下落したときには、回復すると認められる場合を除き、帳簿価額を時価に付け替え損失を計上する強制評価減の考え方は、常時、すべての有価証券に適用します。
※2  市場価格がなく時価評価ができない場合は原価評価します。


(1) 有価証券の評価

 法人税では、有価証券を(イ)売買目的の有価証券、(ロ)満期保有目的の有価証券、(ハ)それ以外の有価証券に分類し、それぞれの評価方法について整備等を行うことになっています。

(イ) 売買目的の有価証券

 時価により事業年度末の評価を行います。なお、その評価に低価法を採り入れている企業は、時価評価導入に伴い、この低価法は廃止されます。その際、改正事業年度の前事業年度末の評価額を期首帳簿価額にするといういわゆる切放し措置が講じられます。

(ロ) 満期保有目的の有価証券

 (イ)の時価評価の対象とならない有価証券のうち、償還期限と償還金額のあるものについては、帳簿価額と償還金額との差額をその取得時から償還時までの期間に配分して、毎期一定の方法で益金の額又は損金の額に算入します。


(2) デリバティブ取引

 法人が事業年度末に有する未決済のデリバティブ取引について、事業年度末に決済したものとみなして計算した利益相当額又は損失相当額を益金の額又は損金の額に算入して時価評価することになります。


(3) ヘッジ処理

 資産又は負債に係る価額、金利、為替等の相場変動の相殺又はキャッシュフローの固定化により、損失が発生するリスクを減殺することを目的としてデリバティブ等の取引を行った場合、その資産又は負債とそのデリバティブ等(ヘッジ手段)のそれぞれの評価損益等が相殺されるように対応させ、みなし決済による利益相当額又は損失相当額の計上を繰り延べる等のいわゆるヘッジ処理を行う措置を講じます。


(4) 長期外貨建債権債務の換算

 取得時の為替相場に加え、事業年度末の為替相場による換算を認め時価評価することになります。

 

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