目次 IV-5


5 中小企業技術基盤強化税制の拡充

−平成13年3月31日開始事業年度まで税額控除割合10%−

 この制度は企業が拡大成長をしていくためには、新製品・新技術の開発や研究が不可欠であることから、ベンチャー企業を含む中小企業の研究開発を税制面から支援するために設けられたものです。この「中小企業者等の試験研究費に係る法人税額の特別控除制度」いわゆる「中小企業技術基盤強化税制」は、青色申告の中小企業者等が支出した試験研究費について税額控除が認められるもので、平成11年度改正で税額控除割合が10%とされました。ただし、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの開始事業年度については本則の6%とされましたが、今回の改正案でこの期間についても10%とされます。

 また、地方税である法人住民税の特例措置について、平成13年3月31日までの間に開始する事業年度については、課税標準となる法人税額から控除する額が、引き続き試験研究費の10%とされます。


 つまり、平成11年度改正で、平成12年4月1日から平成13年3月31日の間に開始する事業年度での税額控除割合は6%と後退しましたが、今回の改正案で結局6%の控除割合は、平成10年4月1日〜平成13年3月31日までの間に開始する事業年度では存在しなくなり、一律10%となったことになります。

 

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