目次 IV-3


3 特定情報通信機器の即時償却制度の適用期限延長

−平成13年3月31日まで1年間延長−

 平成11年に、1年間の臨時措置として、パソコンなどの情報通信機器の即時償却制度が創設され、青色申告法人(及び青色個人事業者)が平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間に、取得価額100万円未満の新品の情報通信機器を取得した場合には、取得価額の全額の損金算入(必要経費算入)が認められる措置が講じられていました。


 今回の改正案では、取得期限である平成12年3月31日をさらに1年延長し、平成13年3月31日までの間に取得価額100万円未満の特定の情報通信機器を取得し、事業の用に供した場合には即時償却が認められます。


 本体装置と同時に設置することを条件に本制度の適用対象となる附属装置については、本体装置の取得価額とその本体装置に係る附属装置の取得価額との合計額が100万円未満である場合に本制度の適用があることとされています(ただし、附属装置のみ取得等をした場合には適用がありません。)。
 そこで、その取得価額の合計額が100万円以上となるときは、100万円からその本体装置の取得価額を控除した残額に満たない範囲内で、選択により、その附属装置の一部について、本制度の適用をすることができます。


情報通信機器一覧
(1) 電子計算機 (計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が16ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が16メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置又は電源装置を含む。)
(2) デジタル複写機 (専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。以下(2)において同じ。)により発信される制御指令信号に基づき画像情報をデジタル信号に変換し、色の濃度補正、縦横独立変倍又は画像記憶を行う機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の自動原稿送り装置、排紙分類装置、給紙装置、プリンター又はファクシミリを含む。)
(3) ファクシミリ (送受信データを蓄積する機構及び普通紙に受信データを印刷する機構を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の変復調装置、回線制御装置又は回線接続装置を含む。)
(4) デジタル構内交換設備 (これと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。)
(5) デジタルボタン電話装置 (専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき専用電話機のボタン操作に従ってデジタル信号を自動的に交換する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。)
(6) 電子ファイリング設備 (画像又は文字情報の符号化並びに符号化された当該画像又は文字情報の加工、登録、蓄積及び検索を行うもので、これと同時に設置する専用の入出力装置、補助記憶装置、伝送用装置又は電源装置を含む。)
(7) マイクロファイル設備 (画像又は文字情報のマイクロフィルムへの記録並びに当該マイクロフィルムの整理、保存及び検索を行うもので、これと同時に設置する専用の入出力装置、補助記憶装置、伝送用装置又は電源装置を含む。)
(8) ICカード利用設備 (ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。)

 

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