目次 II-3


3 国外財産を利用した租税負担回避行為の防止

−一定の国外居住者が取得した国外財産も課税対象になる!−

 現行の相続税法では、相続人等が国内に住所を有する場合と相続財産等が国内にある場合とのいずれかの場合について課税対象とされています。つまり、相続人等が国内に住所を有さず、かつ、相続財産等が国外にある場合では、日本の相続税又は贈与税の課税対象とはならなかったわけです。そこで、今回の改正案では、このようなしくみを利用した相続税等の租税負担回避行為の防止策として、日本国内に住所を有しない相続人等で次のいずれにも該当する者が相続又は贈与された国外財産については、日本の相続税又は贈与税の課税対象に加えられることとされます。

 日本国籍を有すること
 相続人又は受贈者、被相続人又は贈与者のうちに相続又は贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがある者がいること


適用期日
 この改正は、平成12年4月1日以後の相続又は贈与から適用されます。

 

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