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I.土地住宅税制はこう変わる |
1 新住宅ローン控除制度の期限6か月延長 |
−平成13年6月30日入居分までOK!− 住宅ローン減税は、借入金残高に応じて所得税額を控除する制度で、平成11年度には15年間、最大で587.5万円控除する「住宅ローン控除」が新設されたところですが、適用期間は平成12年末入居分までとされており、期限の延長を望む声が各界から出ていました。今回の改正では、その求めに応じ平成13年6月末まで半年間延長されることになります。しかし平成13年7月から平成13年末までの残りの半年間の入居者については、平成10年まで実施されていた従来型の「住宅取得促進税制」が適用されることになりますので注意が必要です。 マンションなど工事期間が長期にわたる大型物件は、適用期限を平成12年末入居分までとすると、少なくとも平成11年秋が着工期限となってしまい、平成12年以降の住宅着工が落ち込む懸念があります。そのことが、今回、景気浮揚策として半年間の延長を決めた背景となっています。 ただ、平成13年7月以降の入居者に適用される住宅取得促進税制では控除期間が6年間と短くて控除額も圧縮され、最大でも150万円となってしまい、最大減税額は現行の4分の1程度に減ることになります。 その他、今回の改正案では、住宅ローン債権の譲渡等が行われ、借入先が変更した場合でも引き続きローン控除の特例が適用されることが新たに付け加えられます。 |
現 行 | 改 正 案 | |||||||||||||||||||||||
入居期間 | 平成12年居住分 (注)改正はなし |
平成13年居住分 | 平成13年1月1日から 同年6月30日までの居住分 |
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制 度 | 住宅ローン控除制度 | 住宅取得促進税制 | 住宅ローン控除制度 | |||||||||||||||||||||
控除対象 上限 |
5,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | |||||||||||||||||||||
控除期間 | 15年間 | 6年間 | 15年間 | |||||||||||||||||||||
控除率 |
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平成13年7月1日から平成13年12月31日までの居住分については、現行どおりの制度が適用されます。(ただし、借入金の範囲や対象家屋の要件は、「住宅ローン控除制度」と同じです。)なお、平成12年居住分については、平成12年度改正による改正はありません。 |
■住宅ローン減税の比較■
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(1) 新築家屋 |
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(2) 中古家屋 |
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(3) 増改築等 |
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