目次 V-3


3 中小企業投資促進税制の対象となる貨物自動車の範囲の拡充

 中小企業投資促進税制について、対象となる貨物自動車の範囲を拡充したうえ、中小企業者が平成12年5月31日までの間に一定の機械装置、器具備品、貨物自動車又は内航船舶を取得し、製造業、建設業等の用に供した場合には、取得価額の7%の特別税額控除又は取得価額の30%の特別償却の選択適用が認められます。

 このうち、貨物自動車は現行法上、車輌総重量8t以上とされていますが、改正案では3.5t以上とされることになります。ただし、耐用年数4年以下の貨物自動車は対象となるリース契約の要件を満たさないため、リースの場合は同制度の特別税額控除は受けられません。

  現 行 改正案
中小企業投資
促進税制適用
車  輛
総重量
8t以上 3.5t以上

 

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