目次 V-2


2 情報通信機器の即時償却制度の創設

 新たに、1年間の臨時措置として、パソコンなどの情報通信機器の即時償却制度を創設することとし、法人が平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間に、取得価額100万円未満の一定の情報通信機器を取得した場合には、取得価額の全額の損金算入が認められる措置が講じられます。
(注)この制度は個人事業者も適用されます。


一定の情報通信機器…… パソコン本体はもとより、その附属装置、例えば、ディスプレイ、キーボード、プリンター、デジタイザー、イメージスキャナー、モデム・ルーター、電源装置、デジタルコピー機、電子ファイリング設備なども含まれます。

 

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