目次 III-2


2 短期所有土地等の譲渡所得の軽減税率の特例の要件緩和

 土地建物等で、その年の1月1日における所有期間が5年以下のものを譲渡した場合には、その譲渡所得(分離短期譲渡所得)については一般長期譲渡所得に比較してかなり重い税負担になります。

 しかし短期譲渡であっても、その土地等を国や地方公共団体に譲渡したり、収用された場合などで一定の要件に該当する場合には、分離課税の短期譲渡所得に対する税率が所得税と住民税の合計で最低52%から最低26%に軽減されます。

 この軽減税率の特例の適用を受けることができるのは短期所有土地等の譲渡で下の図の(1)〜(3)に該当するものです。しかし、(2)のうち一定の譲渡及び(3)の譲渡については、その譲渡面積が1,000平方メートル以上の場合は、譲渡対価が適正なものに限り適用されましたが、改正案では、いわゆるこの適正価格要件については、平成12年12月31日までその適用が停止されます。

改 正 案
軽減税率適用の
適正価格要件
平成12年12月31日
まで適用を停止


分離課税の短期譲渡所得の税率軽減特例の対象となる譲渡












(1)国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
(2)収用交換等による土地等の譲渡
(3) 住宅・都市整備公団、土地開発公社、環境事業団、地域振興整備事業団、雇用促進事業団、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、空港周辺整備機構、新東京国際空港公団及び地方公共団体の全額出資により設立された民法法人で宅地や住宅の供給又は土地の先行取得を主たる目的とするものに対する土地等の譲渡でこれらの法人の業務のために直接必要と認められるもの
現行では(3)の民法法人に対する譲渡や、(2)の譲渡のうち一定のもので、譲渡土地等の面積が、1,000平方メートル以上の場合は、譲渡対価が適正なものに限り(適正価格要件)、軽減税率が適用されています。


参 考
−短期譲渡所得の税額の計算−

(1) その所得が分離短期の一般所得である場合
 この場合は、次の税額A税額Bのうち高い方の金額が一般所得に対する所得税額となります。


(2) その所得が分離短期の軽減所得である場合
 軽減所得に対する所得税額は、次の税額A税額Bのうち高い方の金額です。


 

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