目次 II-6


6 新築住宅に係る固定資産税の減額措置の要件を緩和

 新築住宅に対する固定資産税の減額措置の対象となる住宅の価格(固定資産税評価額)の上限に関する要件が廃止されることになります。

現  行
改 正 案
価格の上限
(1平方メートル
当たり)
耐火構造 ……176,000円
準耐火構造 ……144,000円
木造その他 ……112,000円
廃 止
平成11年1月1日
をもって廃止


新築住宅に対する固定資産税の減額措置とは
耐火構造又は準耐火構造の建築物で3階建以上のもの
5年間にわたって居住用部分の床面積(一戸当たり120平方メートルが限度)に対応する税額の2分の1を減額
上記以外の住宅(戸建て住宅など)
3年間にわたって居住用部分の床面積(一戸当たり120平方メートルが限度)に対応する税額の2分の1を減額


減額適用の新築住宅の要件
家屋の総床面積の50%以上が居住用であること
居住用部分の床面積が40平方メートル(戸建て以外の貸家住宅については35平方メートル)以上240平方メートル以下であること
対象住宅は、人の居住の用に供する家屋又はその部分で、「専ら、避暑、避寒その他の日常生活以外の用に供するもの」以外のものをいいます。(週末に居住するため郊外等に取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもの等も住宅の範囲に含められます。)

 

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