一定の住宅用家屋に係る登録免許税については、平成9年4月1日から平成11年3月31日までの間の取得に係る登録免許税については一定の要件の下に所有権の保存登記の税率が0.15%に、同じく所有権の移転登記の軽減税率が0.3%に、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する税率が0.1%に軽減されています。
改正案では、この軽減措置の適用期限が平成13年3月31日まで2年延長されたうえで、適用対象となる家屋の床面積要件の上限(現行240平方メートル)が撤廃され、中古住宅の築後経過年数要件について、耐火建築物にあっては25年(現行20年)以内、耐火建築物以外の建築物にあっては20年(現行15年)以内にそれぞれ緩和されます。
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現 行 |
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改正案 |
要
件 |
家屋の床面積 |
50平方メートル以上
240平方メートル以下 |
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50平方メートル以上無制限 |
中古住宅の
築後経過年数 |
20年以内
(非耐火建築物は15年以内) |
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25年以内
(非耐火建築物は20年以内) |
〜適用時期〜
この改正は、平成11年4月1日以後に新築又は取得をする住宅用家屋に係る登録免許税について適用されます。
新要件を満たす住宅用家屋等とは
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家屋の床面積は50平方メートル以上(現行50平方メートル以上240平方メートル以下)であること |
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中古住宅の場合
鉄骨鉄筋コンクリート造等……築後25年以内(現行20年以内)
木造その他非耐火建築物………築後20年以内(現行15年以内) |
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新築又は取得後1年以内に登記すること |
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登記の申請書にその家屋所在の市町村長等がこれらの家屋に該当する旨の証明をした書類を添付すること |
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登記の種類 |
通常の登録免許税 |
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要件を満たす住宅用
家屋等の登録免許税 |
新築などの所有権
の保存登記 |
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0.15% |
売買による所有権
の移転登記 |
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0.3% |
住宅取得資金など
の抵当権設定登記 |
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0.1% |
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