目次 I-3


3 扶養控除額の加算

 子育て・教育減税として、平成11年分以後の所得税の場合、15歳以下の子供に係る扶養控除額が現行の38万円から48万円に、16歳から22歳までの特定扶養親族に係る扶養控除額が現行の58万円から63万円にそれぞれ引き上げられます。

 個人住民税では、平成12年度分から特定扶養親族に係る扶養控除額が43万円から45万円に引き上げられます。


所得税
現 行 改正案
年齢16歳未満の扶養親族に
係る扶養控除の額
38万円 48万円
   
特定扶養親族(16歳以上23歳未満)に係る扶養控除の額 58万円 63万円

〜適用時期〜
 これらの改正は、平成11年分以後の所得税について適用されます。


個人住民税
現 行 改正案
特定扶養親族(16歳以上23歳未満)に係る扶養控除の額 43万円 45万円

〜適用時期〜
 平成12年度分以後の個人住民税について適用されます。


一口情報

  宿日直料の非課税限度額が4,000円(改正前3,800円)に引き上げられました。
 この改正は平成11年1月1日以後支給すべきものから適用されます。

 

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