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3 扶養控除額の加算 |
子育て・教育減税として、平成11年分以後の所得税の場合、15歳以下の子供に係る扶養控除額が現行の38万円から48万円に、16歳から22歳までの特定扶養親族に係る扶養控除額が現行の58万円から63万円にそれぞれ引き上げられます。 個人住民税では、平成12年度分から特定扶養親族に係る扶養控除額が43万円から45万円に引き上げられます。 所得税
〜適用時期〜 これらの改正は、平成11年分以後の所得税について適用されます。 個人住民税
〜適用時期〜 平成12年度分以後の個人住民税について適用されます。
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