目次 VII-1


VII.その他の税制をめぐることしの税制改正


1 確定拠出年金制度の見直し

(1)  企業型確定拠出年金に導入される個人拠出(いわゆるマッチング拠出)の掛金は、その全額が所得控除の対象とされます。


(2) 確定拠出年金の拠出限度額について、次のとおり引き上げられます。

 (a) 企業型
  現 行 改正案
他の企業年金がない場合 月額 4.6万円 月額 5.1万円
他の企業年金がある場合 月額 2.3万円 月額2.55万円

 (b) 個人型
  現 行 改正案
企業年金がない場合 月額 1.8万円 月額 2.3万円


◆確定拠出年金(401k)制度の充実
確定拠出年金制度の充実を通じ、「株式市場の厚み」と「老後の資産形成」を促進
 【現行制度の問題点】
 確定拠出年金制度には、企業型と個人型がある。現在、企業型年金においては、個人拠出が認められていないなどの制約がある。
 【要望事項】  確定拠出年金について、以下の点を認めること
   ○企業型確定拠出年金における個人拠出の容認
   ○個人型確定拠出年金の加入対象者の見直し
   ○企業型・個人型確定拠出年金の拠出限度額の引上げ



(金融庁「平成21年度税制改正要望書」より)

 

目次 次ページ