目次 V-1〜2


V.金融・証券をめぐることしの税制改正


1 上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の軽減税率の延長等

 平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間の上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率が10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)とされます。



2 上場株式等の配当所得等に係る源泉徴収税率等の特例の延長等

(1)  平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払う上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率(特別徴収税率)に対する10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例が1年延長されます。


(2)  国内に恒久的施設を有しない非居住者又は内国法人若しくは外国法人に対して支払う上場株式等の配当等に係る7%軽減税率の特例が平成23年12月31日まで(現行:平成21年3月31日まで)延長されます。

 

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