目次 II-3


3 中小企業等基盤強化税制の適用期限の延長

 中小企業等基盤強化税制の適用期限が平成23年3月31日(現行:平成21年3月31日)まで2年延長されます。

 この制度は、青色申告法人である一定の特定中小企業者等がその製作の後事業の用に供されたことのない一定の機械装置及び器具備品(以下「事業基盤強化設備」といいます。)を取得し又は製作して、対象事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除きます。)には、その事業の用に供した事業年度(解散(合併によるものを除きます。)及び清算中の事業年度は除かれます。)において、その取得価額の30%の特別償却又は取得価額の7%相当額の税額控除(法人税額の20%が限度)が認められます。税額控除し切れない金額がある場合には1年間の繰越しが認められる制度で、法人税と所得税のどちらにも規定されています。


(注)  特定旅館業を営む大規模法人の取得する事業基盤強化設備については、取得価額の35%相当額(基準取得価額)とします。

 

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