―平成21年2月1日以後終了事業年度につき生じた欠損金額について適用―
中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとされます。適用を受けられるのは国税の法人税のみで、地方税にはこの制度はありません。
現
行 |
欠損金の繰戻し還付 |
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(原則として不適用)
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不適用除外 |
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平成20年度改正 |
中小企業者の設立登記日を含む事業年度の翌事業年度から5年間の事業年度 |
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平成22年3月31日終了事業年度まで2年延長 |
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改
正
案 |
中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度から
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(注) 中小法人等の範囲は、II−1と同様。
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欠損事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度の所得に対する法人税の額 |
+ |
所得税額等
の控除額 |
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× |
欠損事業年度の欠損金額 |
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還付所得事業年度
の所得の金額 |
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= |
欠損金の繰
戻しによる
還付金額 |
中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活(法人税)
○ |
中小法人は、平成21年2月1日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額について、欠損金の繰戻しによる法人税の還付を受けることができることとなる。 |
繰戻し還付の仕組み |
前年度は黒字だったが経営が悪化して今年度に赤字に陥った場合、前年度に納税した法人税の還付を受けることができる。 |
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適用対象となる事業年度 |
平成21年2月1日以後に終了する各事業年度 |
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(経済産業省「平成21年度税制改正について」より) |