目次 II-1


II.法人をめぐることしの税制改正


1 中小企業の軽減税率の時限的引下げ

―平成21年4月1日から平成23年3月31日までの終了事業年度につき18%に引下げ―

 中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が22%から18%に引き下げられます。

中小企業の
軽減税率
現 行   改 正 案
22% 18%

(注) 中小法人等とは、次の法人をいいます。

(a)  普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除く。)又は人格のない社団等
(b)  一般社団法人等又は法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされているもの
(c) 公益法人等又は協同組合等
(d) 特定医療法人等


(経済産業省「平成21年度税制改正について」より)


[法人税率(国税)]
法人の区分及び所得金額の区分 税  率
現 行 改正案



資本金又は出資金1億円超の法人及び相互会社 30%
その他の法人 年800万円以下の所得金額からなる部分の金額 22% 18%
年800万円超の所得金額からなる部分の金額 30%
協同組合等 22% 18%
公益法人等(収益事業から生じた所得) 22% 18%
人格のない社団等 年800万円以下の所得金額からなる部分の金額 22% 18%
年800万円超の所得金額からなる部分の金額 30%


 

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