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11 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の負担軽減措置の延長 |
家や土地を購入したり、建物を新築するときには、不動産譲渡契約書や工事請負契約書を作成し、取引相手と契約します。その際、それぞれの契約書には印紙を貼る必要がありますが、「不動産譲渡契約書」及び「工事請負契約書」に係る印紙税について次表のように特例税率が定められています。今年の改正で、この特例措置がさらに2年延長され、平成23年3月31日(現行:平成21年3月31日)まで適用されます。 延長後の不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税
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