I-10 |
10 土地に係る固定資産税の負担調整措置の延長 |
平成21年度から平成23年度までの土地に係る固定資産税の負担調整措置について、次のとおりとされます。 【1】宅地等 平成21年度評価替えに伴い、宅地等に係る負担調整措置の仕組みを継続するとともに、据置年度において地価が下落している場合に簡易な方法により価格の下落修正ができる特例措置が継続されます。また、平成16年度から講じられている商業地等に係る地方公共団体の条例による減額制度が継続されるとともに、商業地等及び住宅用地について、地方公共団体の条例の定めるところにより、税額の上昇が抑制できる制度が創設されます。 (a) 商業地等
(b) 住宅用地
(c) 価格の下落を修正する特例措置の延長 据置年度において地価が下落している場合に簡易な方法により価格の下落修正ができる特例措置が、平成22年度及び平成23年度も継続されます。 (d) 条例による税額の減額措置の創設 商業地等及び住宅用地に係る固定資産税について、地方公共団体の条例の定めるところにより、平成21年度から平成23年度までの税額が、前年度税額(前年度に条例減額制度が適用されている場合には、減額後の税額)に1.1以上で条例で定める割合を乗じて得た額を超える場合には、当該超える額に相当する額を減額することができる措置が講じられます。 [2]農 地
(参考)
|