目次 I-10


10 土地に係る固定資産税の負担調整措置の延長

 平成21年度から平成23年度までの土地に係る固定資産税の負担調整措置について、次のとおりとされます。


【1】宅地等

 平成21年度評価替えに伴い、宅地等に係る負担調整措置の仕組みを継続するとともに、据置年度において地価が下落している場合に簡易な方法により価格の下落修正ができる特例措置が継続されます。また、平成16年度から講じられている商業地等に係る地方公共団体の条例による減額制度が継続されるとともに、商業地等及び住宅用地について、地方公共団体の条例の定めるところにより、税額の上昇が抑制できる制度が創設されます。

(a) 商業地等

 負担水準が70%を超える商業地等
当該年度の評価額の70%が課税標準額とされます。 平成18年度からの措置がさらに平成23年度まで3年間継続されます。
 負担水準が60%以上70%以下の商業地等
前年度の課税標準額が据え置かれます。
 負担水準が60%未満の商業地等
課税標準額 前年度の
課税標準額
当該年度
の評価額
× 5%
ただし、当該額が、評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とされます。
〈商業地等の固定資産税の条例減額措置の延長〉
課税標準額の法定上限である70%の場合に算定される税額から、地方公共団体の条例の定めるところにより、当該年度の評価額の60%から70%の範囲で条例で定める割合により算定される税額まで、一律に減額することができる措置が継続されます。


(b) 住宅用地

 負担水準が80%以上の住宅用地
前年度の課税標準額が据え置かれます。 平成18年度からの措置がさらに平成23年度まで3年間継続されます。
 負担水準が80%未満の住宅用地
       
本則課税標準額
課 税
標準額
前年度
の課税
標準額
当該年
度の評
価額
× 住宅用
地特例
又は
× 5%
ただし、当該額が、本則課税標準額の80%を上回る場合には80%相当額とし、本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額とされます。


(c) 価格の下落を修正する特例措置の延長

 据置年度において地価が下落している場合に簡易な方法により価格の下落修正ができる特例措置が、平成22年度及び平成23年度も継続されます。


(d) 条例による税額の減額措置の創設

 商業地等及び住宅用地に係る固定資産税について、地方公共団体の条例の定めるところにより、平成21年度から平成23年度までの税額が、前年度税額(前年度に条例減額制度が適用されている場合には、減額後の税額)に1.1以上で条例で定める割合を乗じて得た額を超える場合には、当該超える額に相当する額を減額することができる措置が講じられます。


[2]農 地

(a)一般農地及び一般市街化区域農地 現行と同様の負担調整措置が継続
(b)特定市街化区域農地 一般住宅用地と同様の取扱い

(参考)
 土地に係る都市計画税の負担調整措置についても、固定資産税の改正に伴う所要の改正が行われます。
 三大都市圏の特定市の市街化区域農地を所有者等が転用してその上に新築した一定の貸家住宅及びその敷地に係る固定資産税の減額措置について、次のとおり見直しを行ったうえ、その対象住宅の新築期限が平成24年3月31日まで延長されます。
   第一種中高層耐火建築物である貸家住宅  新築後5年度間は3分の2減額(現行新築後5年度間は3分の2減額、その後5年度間は3分の1減額)
   第二種中高層耐火建築物である貸家住宅  新築後3年度間は3分の2減額(現行新築後5年度間は3分の2減額)

 

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