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8 土地等の所有権移転登記の登録免許税に係る税率の軽減措置の延長
土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置は、平成20年度税制改正において、平成21年4月1日以後段階的に引き上げることとされていましたが、現行税率のまま2年間据え置いた上で、平成23年4月1日から段階的に引き上げられることになります。
【1】土地の売買による所有権の移転登記
【2】土地の所有権の信託の登記
(注)
住宅用家屋の所有権の保存登記を0.15%若しくは移転登記を0.3%又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記を0.1%とする登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が平成23年3月31日まで2年延長されます。